2008年3月29日土曜日

株式48

よって、日本法においては、[[株式併合]]([[b:会社法第180条180条2項]])の場合と異なり、株主総会の特別決議([[b:会社法第309条309条2項]])までは法律上要求されず、[[取締役会設置会社]]においては、[[株主総会]]の通常決議すら不要で、[[取締役会]]の決議のみで分割が可能である([[b:会社法第183条183条2項]])。
実際の例では、1:1.1(かつての言い方でいう1割無償)などの形が多い。分割によって発生した[[単元株単元株式数]]未満の株式については、会社への買取を請求することができる([[株式買取請求権]]、[[b:会社法第192条192条1項]])。
== 背景 ==株式分割は、単元単価が高値をつけており市場[[流動性 (経済学)流動性]]が低下しているなどの状況がある場合、株式分割によって単元あたりの単価を縮小させることで市場流動性を向上させるために行われることが多い。
株式分割によって取得単価の縮小と全体株数の増加によって、市場流動性が高まり株式が取得しやすくなる等の効果がある。