2008年3月29日土曜日

株式47

以前は'''株式配当'''や'''無償交付'''、'''無償増資'''とも呼ばれており、[[商法]]上も株式分割と株式配当、無償交付は個別に規定が存在していたが、[[1991年]]の商法改正で株式分割に統一された。これは、「株主の所有する株式が分割により増加すること」と「株主に対し持株数に応じて一定割合の株式を無償に交付すること」が新株を発行するという点においては法的には同一の事象であるからと説明される。なお、[[2005年]]に成立、公布された[[会社法新会社法]]では、[[b:会社法第185条185条]]で新たに'''[[株式無償割当て]]'''という概念が登場している。これは、[[種類株式]]が制度化されたのに伴い、異種の株式の交付を、従来の株式分割の概念でとらえることが困難になったためである。
== 概要 ==従来の株数を1とした比率で表され、例えば「1:3」の場合、1株に対して2株が無償で、[[基準日]]([[b:会社法第183条183条2項1号]])に[[株主名簿]]に記載された[[株主]]に対し配られることになる。持株数は3倍になるが、(理論的には)[[株価]]は1/3になるので、[[資産]]の総額([[時価総額]])自体は変わらず、またすべての株主の持株数が均等に増加するので持分比率の変動もない。