2008年3月29日土曜日

株式46

平成13年商法改正前は端株券を発行してもらい流通に付すことで投下資本を回収することもできたが、同改正は端株券の発行を禁止し、[[名義書換]]に関する制度も無くなったことから、端株券を譲渡することは出来なくなった。その代わり、会社に対して'''端株買取請求権'''を有する(商法220条ノ6)。
端株主が新たに株式の交付を受け、従来から有する端株と併せて一株となるときは、株主となる(商法220条ノ5第1項)。もっとも、端株券が廃止されたことから、端株の流通により株主となることは無い。[[株主総会]]において[[議決権]]を行使すべき者を定める[[基準日]]を会社が定めたときは、基準日後に株主となった者はその株主総会では議決権を有しない(同条2項)。
会社が定款によって、端株主がその端株と併せて一株となるべき端株を売渡すべき旨を会社に請求することが出来ることを定めたときは、端株主は会社に対して'''端株の買増請求'''が出来る(商法220条ノ7)。