2008年3月29日土曜日

株式44

[[1981年]](昭和56年)商法改正では、株式の[[出資]]単位を5万円に引き上げた([[単位株]])。同改正前は出資単位が500円であったため、一株に満たない端数の価値は微々たるものであったが、同改正により端数の[[経済]]的価値も無視できないものとなった。そこで同改正では、同時に'''端株制度'''についても規定し、一株に満たない端数で、一株の100分の1の[[整数]]倍に当たるものに限り、端株として一定の保護を与えることにした。つまり、端株制度は出資単位引き上げによる[[株主]]管理コストの軽減と端株主の保護の調整のための制度である。
[[2001年]](平成13年)6月の商法改正では、株式の出資単位を[[法 (法学)法]]が強制することをやめたため([[単元株]])、端株制度を採用するかどうか、採用する場合に端株として認める端数をどう定めるかは[[会社]]ごとの判断([[定款]]自治)に委ねられることになった。
さらに、[[2005年]](平成17年)の商法改正では、端株制度を'''廃止'''することにした。これは、制度趣旨が[[単元株]]制度と共通していることから、現実に多く使われている単元株制度に一本化したものである。従って、[[会社法]]に端株についての規定は存在しない。もっとも、会社法234条、235条は一株に満たない端数の処理について規定しているが、制度としての端株は無い。ただし、冒頭でも述べたように、会社法施行前から存在する端株については、会社法施行後においても存在が許され、その処理についてはかつての商法旧会社編の規定が適用されることになる(会社法整備法86条1項)。