=== 単元株数の決め方 ===単元株式制度を導入するときは、その旨を[[定款]]で明示し([[b:会社法第188条188条1項]])、[[取締役]]は株主総会において理由を説明しなければならない([[b:会社法第190条190条]])。単元株式数については下限は制度趣旨から一株であり、上限については、会社の発行済み株式数が20万株未満の場合は発行済み株式数を200で割った数を一単元の上限とし、20万株以上の場合は一律1000株を一単元の上限とする。一度定めた単元株数を減らす場合には取締役会決議で柔軟に変更できるが、単元株数を増加させる変更は議決権行使可能な株主が単元未満株主にされるおそれがあるため、会社法は[[株主総会決議事項]]としている。
ちなみに、200と言う数値は旧商法で定められていた[[最低資本金制度]](平成2年~平成18年)の最低資本額1000万円を、旧額面株式制度(明治32年~平成13年)で定められていた最低券面額5万円で除した数と言われる。ここで登場する1000万円や5万円については、いずれも法制度検討時に妥当と推測された額であり確たる根拠はなく、そのため200と言う数値にも意味がないと言えるが、両制度が並存した時期もあり会社法改正時にはこれら背景を考慮したと考えられる。