2008年3月29日土曜日

株式40

== 単元株制度 ==単元株制度自体は、旧[[額面株式額面株式制度]]の改革の経緯に由来するもので日本独自の制度といえる。現行制度は旧[[単位株単位株制度]]にかわり平成13年10月施行[[商法]]改正で導入された制度で、'''本来一株しか持たない株主でも株主権を全て認めるべきところを、経済合理性の面から一定の株式以上をまとめて「一単元」と称して単元株主には本来株主に認められる全ての権利を認める一方で、「単元未満」の株主には株主総会議決権などの権利を制限する制度([[b:会社法第189条189条]])'''を言う。昭和56年商法改正時のように「50円額面を50,000円額面に強制的に引き上げて会社の株主管理コストを削減させる(その代わりに1,000株を1単位とする単位株制度が導入された)」ようなことを法定する時代背景もなくなり、(経済的合理性のために[[株主]]の権利を制限する制度であるので[[株主平等原則]]に反するという疑義もなされているものの)株主管理コストについてはそれぞれの会社自身で決定すべきとの考え方が定着し、単元未満株式については[[株式買取請求権買取請求権]]([[b:会社法第192条192条]])によって会社が買い取ることとされるため株主の財産的価値は保護されるため、会社法では株主平等原則の明文化とともに単元株制度の本則化を行っている(従来の単位株制度は商法附則に定められており、全ての会社が[[端株制度]]へ移行するまでの経過措置とされていた。なお、端株制度は廃止された。)。