2008年3月29日土曜日

株式23

==会社法での株券=====株券の発行===株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない([[b:会社法第215条215条]]1項)、また、株式の併合、分割をしたときは、その効力を生ずる日以後遅滞なく、併合、分割した株式に係る株券を発行しなければならない(215条2項3項)。
[[公開会社でない会社公開会社でない]]株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる(215条4項)。
===株式の譲渡===株主権の移転(株式の譲渡)は株券の交付のみにより、株券の[[占有]]者は適法の所持人と[[推定]]される([[b:会社法第131条131条]]第2項)。会社は、株券を提示され名義書き換えを求められた場合、正当な理由のない限り、これを拒否することはできない。また、株券を紛失または盗取され、それが第三者に[[善意取得]]される可能性があり(旧商法229条)、善意取得されると、株主名簿の記載有無にかかわらず当該株券記載の権利を失うこととなる。即ち、株券は、有価証券法理の支配する証券流通の領域では完全な[[無記名証券]]