2008年3月29日土曜日

株式22

==実体としての株券==株券の作成方法としては、証券印刷会社に委託して作成する方法と、市販の株券用紙に[[チェックライター]]等で株数その他の必要的記載事項を記載する方法がある。大企業では前者の方法を採るが、小さな企業ではコスト面から後者を選択することも多い。さらに、実際は株券不所持制度を利用し、実体としての株券を発行しないことがほとんどである。また、株式の譲渡を定款で制限しているような会社については違法を承知で株券自体を発行しないこともあったといわれる。
[[証券取引所]]において株式が取引される、即ち[[上場]]の条件として、偽造変造防止の観点から、発行される株券(但し、証券取引所における流通単位である1株券または1[[単元株]]券のみ)が、各証券取引所において十分な管理組織を有していると確認された印刷会社において印刷され、かつ各取引所において定める様式に適合する株券(適合株券)であることを要する。そのため、例えば[[東京証券取引所]]においては、[[大日本印刷]](株)、[[凸版印刷]](株)、[[共同印刷]](株)、[[プロネクサス]](株)、[[瀬味証券印刷]](株)、[[昌栄印刷]](株)、[[図書印刷]](株)、[[サンメッセ]](株)及び[[国立印刷局]]とされるように、高度な印刷技術と厳しい管理体制を有する一部の印刷会社においてのみ、上場株券の印刷が可能となっている。