2008年3月29日土曜日
株式18
;新株予約権の性質#株式や社債とは別個独立に発行可能。#募集新株予約権の割当てを受けた者は割当日に新株予約権者になる。(募集株式の発行の場合は払込期日に株主の地位を得る。)#募集新株予約権の割当てを受けたにも関わらず払込期日までに払込みをしなかった者は失権する。#株式と同じく譲渡制限を附す事が出来る。(但し株式の場合とは違い定款に定める必要はく、発行決議時にそう定めていればよい。)#株式と同様に取得条項を附す事が出来る。(但し取得請求権を附す事が出来るとする規定は存在しない。)#新株予約権の行使より得られる株式の総数は、発行可能株式総数から発行済株式総数を控除した数を超えてはならない。(但し行使期間の初日を迎えてない新株予約権にはこの規定は適用されない)* 新株予約権の内容一般につき、[[b:会社法第236条236条]]を参照。* 共有に属する新株予約権の権利行使の方法につき、[[b:会社法第237条237条]]を参照。