2008年3月29日土曜日

株式17

に制限され用語自体は破棄された。これにより、募集株式の発行の際に第三者が有利発行を受ける権利については名称そのものが存在しない事になった。更に、平成13年改正までの新株予約権は[[新株予約権付社債新株引受権付社債]]のように社債に附され、分離する事が不可能であったがこの改正により単独発行が認められるようになった。そのため'''新株予約権'''のみを売買することが可能となった。しかし[[転換社債型新株予約権付社債転換社債型新株予約権付社債(CB)]]の様に新株予約権付社債の形式で発行された新株予約権はなお従前の通り、分離処分は出来ず[[社債]]部分の金額をもって[[株式]]に転換する権利を持つとされた。上記の様な概念の整理に至ったのは、平成7年の商法特例法制定によって特定の会社に先行導入されたストックオプション制度(それ以前に会社実務においては擬似ストックオプションという制度が普及していた)が平成9年の商法改正により本格的に導入された事とも関連する。平成9年当初のストックオプション制度は自己株式方式と株式引受権方式とがあったが新株引受権が定款規定が必要であったり株主総会で導入に付き、正当な理由があることを述べなければならなかったりと導入の障害になる規定が多かったため、平成13年商法改正で新株予約権の制度を創設し、ストックオプションとは、株主以外の者への新株予約権の無償での有利発行であると整理して、自己株式方式と株式引受権方式によるストックオプションの規定を削除した。