2008年3月29日土曜日

株式16

== 用途== 新株予約権制度は以下の用途で用いられることが多い。#日本的な意味における[[ストックオプション]]としてのインセンティブ報酬#資金調達の手段#負債の担保#[[企業買収買収防衛策]]の一手段(いわゆるポイズンピル)新株予約権の機能は様々であるが大別すると上記四種になる。1は本来制度創設時に予定されていた用途である。2は、有償で新株予約権を発行した場合、①株式発行とは違い、発行しても行使されるまでは資本金の額が増加しない、②金融機関からの融資とは違い、負債が増えない、と言う性質を利用した用途である。直接金融(金融機関を介さない資金調達)の方法として利用される。3の具体例は、[[新株予約権付社債]]・[[転換社債型新株予約権付社債転換社債型新株予約権付社債(CB)]]等である。4は、M&Aの項を参照。== 概念の沿革 ==従来、新株予約権は、新株引受権と呼ばれていた。しかし、この語は「新株発行の際に優先的に新株を引き受ける権利」と「会社に対して行使することにより有償で新株又は自己株式の交付を受けられる権利」の両方の意味を持っていた。そのため、平成13年商法改正時にこの概念を分離し、前者を新株引受権、後者を新株予約権と定義した。また、新株引受権は、行使をする者を限定しない概念であったが会社法制定に伴い新株引受権の行使権者は「株主」