2008年3月29日土曜日

株式12

*新株予約権付株式*:会社に新株を発行させる、または会社の自己株式を移転させる権利付きの株式の事。新株予約権付株式は、従来認められていなかったが、新株引受に関する規定が緩和され、平成14年の商法改正以後この名で導入された。詳しくは[[新株予約権]]の項を参照。会社法上、新株予約権は株式の内容とはされておらず、取得請求権や取得条項と違い、新株予約権のみの発行も可能であるし、原則、株式との分離処分も可能である。
== 種類株式の内容の具体例 ==株式にくっつける事の出来る''権利の内容''は、108条1項各号に掲げる事項で法律によって限定的に定められているが、会社法108条1項各号に掲げる事項を自由に組み合わせて、その会社独自の種類株式を発行する事が出来る。しかし、108条1項9号、いわゆる役員選任権規定だけは、[[取締役会設置会社]]及び[[公開会社]]はその株式に付す事が出来ない様になっている。以下の見出しは108条1項各号の条文の順に記載している。
=== 剰余金の配当規定 ===株式に付される規定の一種で剰余金の配当に関する地位の優劣を定めたもの。詳しくは[[優先株式]]の項を参照。この規定により、配当において他の株式より優越的な地位が認められる株式が、いわゆる'''優先株式'''と呼ばれる。ちなみに、標準的な地位に置かれるものが'''普通株式'''、劣後的な地位に置かれるものを'''劣後(後配)株式'''と呼ばれる。