2008年4月2日水曜日

株式73

日本でもアメリカのグラス・スティーガル法と同様に[[証券取引法]]第65条が銀証分離を規定していた。しかし、アメリカと同様に緩和され、銀行子会社の証券業務参入が認められた。それから、みずほFGや[[三菱UFJフィナンシャル・グループMUFG]]などの[[都市銀行]]を母体とする[[金融持株会社]]が出現し、商業銀行と投資銀行を傘下に置いている。
さらに、[[2006年]]度に証券取引法とその他の金融商品に関する法律を合わせて抜本改正された[[金融商品取引法]]([[投資サービス法]]も内包)が可決された。これにより、銀証分離規定が廃止され、銀行による証券業務参入と証券会社による銀行業務参入が自由化された。そして、欧州型のユニバーサルバンクへの道が開かれることになり、国内メガバンクも[[ドイツ銀行]]グループや[[UBS]]のような世界的な金融グループへの発展が現実味を増している。