2008年3月29日土曜日

株式43

通常、一単元は会社の株券発行単位とリンクするため1,000株、500株、200株、100株、50株、20株、10株といった定めをしている上場会社が多い。
== 単元未満株式買増制度 ==単元株制度を導入している会社では、単元株未満株主による買増請求制度(所有の単元未満株式と併せて1単元となる数の株式を会社に買増請求することを可能にする制度;[[b:会社法第194条194条]])を定めることが可能である。単元未満株式買増制度を採用している会社の単元未満株主が行使できるこうした権利を会社法上では「単元未満株式売渡請求」権と称しているが、これは株主を主体としてみたときに会社が自己株式を売渡すことを請求することができると言う意味であり、会社が株主に対して株式の売渡を請求するものではない(会社がそのような請求ができるのは[[非公開会社]]株式が相続された場合や[[b:会社法第108条108条]]により発行された[[取得条項付き株式]]について生じる場合など限定的である)。
== 上場会社の表示株価と取引株価の誤解 ==日本の上場会社の株式を売買する場合に一般に相場で表示される[[株価]]で売買できるのは一部の単元株制度非採用会社であり、通常は取引所'''表示株価'''に'''単元株数'''を乗じた額が実際の'''取引株価'''となる。この点は株式市場で一般投資家の誤認を生じさせる可能性が高く株式投資解説書などに頻繁に注意として表示されているが、[[証券取引所]]は旧商法が単元株制度を過渡的制度として捉えていた点を重視していることや表示株価と取引株価が違うのは商習慣であることなどから、株価の二重表示について特段の措置を取っておらず、会社法で単元株制度が本則化された後もこの姿勢に変化はない。日本の上場会社は歴史の古い会社も多く、したがって各会社の単元株数もさまざまであるため表示株価と取引株価の換算は一般的には容易ではないことから「貯蓄から投資へ」の政策にあわせて改善することが望まれている。