==企業の会計処理==昨今、話題となっているのがストックオプションの費用化、という会計処理である。これは従来、取締役、従業員にストックオプションを無償給付した際にオフバランスされていたものを、オンバランスしようという変更である。この会計処理の変更には、[[原価即事実説]]、[[原価即価値説]]という二つの相対する考え方が根底にある。
==税務上の取り扱い==国内企業が国内の従業員などに与えているストックオプションは、原則として「[[給与所得]]とする」と税法上定められている。
これに対し、外資系企業の日本法人の従業員などに与えたストックオプションの行使で得られた利益にかかる[[税金]]については、対象となる外資系企業(親会社)と直接の雇用関係がないことから、[[1998年]]分までは、税額の低い「[[一時所得]]」として処理されていたが、その後、国税当局が[[給与所得]]として申告するよう統一指導を始めたため、課税区分をめぐり約100件の訴訟が係争中であるが、2005年1月25日、最高裁は「[[給与所得]]に該当する」との初めての判断を下した。