2005年に成立した会社法においては、すべての株式会社につき、定款で株券を発行する旨の記載がない限り、株券を発行しなくてもよいこととされた([[b:会社法第214条214条]])。株券を発行すると定款で定めている株式会社のことを特に'''[[株券発行会社]]'''とよぶ。ただし、経過措置として、会社法施行時(2006年5月1日)に株券不発行の定めをしていない会社については、その会社の定款において株券を発行する旨の定めがあるものとみなされた(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律76条4項)。
===株券発行会社=======有価証券としての株券====株券を証券という観点から見た場合、「物的証券」・「利潤証券」・「支配証券」という三つの異なる側面を持つと言える。;物的証券 :株主の持つ[[残余財産分配請求権]]に着目した場合、株式は会社の[[資産]]を分割したものであるから物的証券であると考えられる。;利潤証券 :株主の持つ[[利益配当請求権]]に着目した場合、株式は配当という利潤を生む証券であるから利潤証券であると考えられる。このため[[理論株価]]には、将来にわたって期待できる(利率を考慮した)配当の総額が含まれる。;支配証券 :株主の持つ[[経営参加権]]に着目した場合、株式は[[議決権]]を行使して会社を支配するものであるから支配証券であると考えられる。