この補償額の「会社独自基準」と社会的(裁判例・[[弁護士会]])水準との乖離は、[[消費者金融]]における「[[グレーゾーン金利]]」と類似した構造で保険会社に膨大な超過利潤をもたらしている。しかし借り手が予め[[利息制限法]]を超過した高金利を認容して契約するグレーゾーン金利と異なり、一般に被害者は低水準の補償で受忍しなければならない必要性は全くない。ところが事故対応ノウハウを有する保険会社が示談交渉上の主導権を握ることが多いため、被害者の不知や動揺・事故による経済的困窮などに付け込んで、半ば強引に補償額を抑制することが常態化している。