2008年3月9日日曜日

保険14

また被害者が裁判も辞さないとの姿勢を示すと、保険会社は自社の裁判費用と労力および保険金支払額等とを勘案した上で、被害者に若干の上積み額を提示し裁判で長い間争うよりも楽だと主張して示談に持ち込もうとする場合が多い。実際、裁判になれば保険会社は企業の組織力を動員して、被害者の落ち度を徹底的に探し強引とも思える主張をすることとなる。このため被害者は事故の肉体的・精神的苦痛に加えて、裁判による経済的・精神的負担も覚悟しなくてはならなくなる。簡易な紛争解決手段として創設された[[少額訴訟制度]]も、保険会社は一般にこれによる解決を拒否するため機能していない。小額訴訟の訴額では、通常の訴訟に移行させれば原告である被害者側の費用倒れに終わるため、保険会社はこれを払い渋りの手口の一つとして積極的に活用しているからである。訴訟経験のない被害者側がこれを過剰に恐れる心理は保険会社による補償の抑制に有利に作用する場合が多い。このような被害者に対する救済機関として、[[1978年]]に[[財団法人]]交通事故紛争処理センターが設立された。