2008年3月29日土曜日

株式14

[[会社法]]制定以前までは株式の種類とは位置づけられていなかったが、会社法から種類の株式と位置づけられた。今まで、種類の株式に譲渡制限をつける事ができるか否かは疑義があったがこれにより、'''株式の一部に譲渡制限をつける事ができる事が明らかとなった'''。なお、'''[[非公開会社]]では'''元々強固な信頼関係で株主同士が結び付いているものとされる為、'''議決権制限株式の発行枠は撤廃された。'''これは、[[特例有限会社旧有限会社]]と非公開会社が実質は同じものである事から、有限会社制度の廃止に伴って有限会社に認められていた制度が、非公開会社に引き継がれたものであると解される。
譲渡の承認をするには、株主総会又は、取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めを設けることが出来る([[b:会社法第139条139条]])。
=== 取得請求権規定 ===全部の株式の内容について付す事の出来る[[取得請求権付株式取得請求権]]とほぼ同じであるが、取得対価として、その会社の別の種類株式を設定できるという部分が異なる。このような取得対価の設定が全部の株式に附す取得請求権規定に設定出来ないのは、取得対価としての「別の種類株式」が観念出来ないからである。ちなみに、取得対価として設定できるものに制限は無いものと解されており、現金、[[新株予約権]]、[[社債]]等様々なものを設定する事が可能である。この規定を株式発行後に設定する場合、[[定款]]変更である事から[[特別決議]]を要する事になる。また、新株予約権等と異なり、取得請求権のみを他人に譲渡することはできない事とされている。なお、平成17年商法改正以前の'''''転換予約権付株式'''''や株主の請求で行える'''''償還株式'''''は、取得請求権付株式の一種と言うになる。