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2008年3月8日土曜日
保険2
また、交通事故により相手側を負傷もしくは死に至らしめた場合には刑事罰の対象となるが、相手側に応分の損害賠償がなされない場合には反省なしとして厳罰に処せられる可能性が強くなる。逆に、お詫びと共に補償を誠実に行うことにより、相手側から減刑の嘆願書や上申書を差し入れて貰うこともありえるが、保険対応だけでそれを期待することは無理がある。
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