2008年3月10日月曜日
23生命保険
*[[養老保険]]:保険期間内に死亡した場合に保険金が支払われるのはもちろんだが、満期になった時に生存していた場合、満期返戻金として保険金額と同額が支払われるというもの。契約満了時には通常、満期返戻金に加え、配当金が支払われるため、払い込んだ保険料よりも多く受け取れる為「貯蓄型」とも呼ばれる。加入時の年齢や保険期間によっては貯蓄性がない場合もある。これは、生存保険と死亡保険を同額組み合わせることで保険金給付に関わるリスクを減らし、貯蓄的な色合いを濃くしたものである。かつては、途中で解約した場合にも、払込金額以上の金額が戻って来ること、一定条件を満たせば被保険者死亡時にかかる相続税の取り扱いが優遇されていることなどから、本来の目的を離れ、貯金代わりに利用するものも多かったが、バブル崩壊後徐々に[[予定利率]]が減少し、途中解約しては支払金額以上には戻って来なくなったので、この利用法は廃れた。養老保険の場合、満期時に生存していれば確実に保険金が受けられるので、保険料は定期・終身保険よりもさらに割高になっている。[[バブル期]]には当時の高利回りを狙った「'''一時払養老保険'''(契約時に保険料を一時金として一括払いする養老保険)」が流行った時もあった。詳細は[[養老保険]]の項目を参照。