2008年3月11日火曜日

13年金

===マクロ経済スライド===2004年法改正では、給付と負担の見直し方については、最終的な保険料の水準を法律に規定し('''保険料水準固定方式''')、その保険料の範囲内で年金給付を行うことを基本とした。年金額改定は、新規裁定者(68歳未満)は名目手取り賃金の伸び率(変動率)によるスライド、既裁定者(68歳以上)は物価の伸び率(変動率)によるスライドにより行われる。このため、これまでのように5年ごとの財政再計算(保険料の改定)は行わず、財政状況を検証するため、少なくとも5年に一度、「財政の現況及び見通し('''財政検証''')」が行われる。(初回は平成21年までに実施)
また、財政均衡期間において、必要な積立金が確保できないなど財政の不均衡が見込まれる場合には、賃金や物価の変動と合わせて、少子化(公的年金加入者の減少)や高齢化(平均余命の伸び)といった経済情勢や社会情勢などの変動に応じて、給付の水準を自動的に調整する仕組み('''マクロ経済スライド''')が導入された。[[マクロ経済スライド]]による調整期間における年金額改定は、新規裁定者(68歳未満)は名目手取り賃金の伸び率(変動率)×スライド調整率、既裁定者(68歳以上)は物価の伸び率(変動率)×スライド調整率により行われる。*スライド調整率=公的年金加入者の変動(減少)率×平均余命の伸び率(0.997)*公的年金加入者の変動率=3年度前の公的年金加入者総数の変動率(3年平均) *平均余命の伸び率(0.997)=65歳時の平均余命の伸び率(平均的な受給期間の伸び率は0.3%)